社会人が夜間専門学校で利用できる教育訓練給付制度とは
夜間専門学校に通い昼間は仕事をしながら、資格の取得や技術向上を目指そうと考えている社会人の方が増えています。
しかし、夜間専門学校に通う場合、どうしても不安になるのが費用です。
そこで、社会人が夜間専門学校に通う場合に利用できる「教育訓練給付制度」という制度をご紹介します。
教育訓練給付制度とは
教育訓練給付制度とは、雇用保険の制度の一つです。
労働者や離職者が自分で費用を出して厚生労働大臣が指定する講座を受講、修了したら、自分で支払った費用の一部をハローワークから給付金の支給を受けられるという給付制度です。
この制度は指定の条件を満たす社会人の方であれば夜間部や夜間専門学校の学科でも利用することが可能です。
最大で「教育訓練にかかった経費」の60%の支給を受けることができます。
平成26年10月から、教育訓練給付金制度が拡充され、「一般教育訓練給付」と「専門実践教育訓練給付」の2つに変更されました。
「一般教育訓練給付」
1つ目は「一般教育訓練給付」です。
これは簿記・社会保険労務士といった資格を対象としたもので、初めて受ける場合は1年以上、それ以外の場合は3年以上雇用保険の費用を納めていなければいけません。
また、仕事を辞めて雇用保険に所属していない場合は、雇用保険を失ってから1年以内に受講した場合に限られます。
「専門実践教育訓練給付」
2つ目は「専門実践教育訓練給付」です。
これは看護師・助産師・美容師などの業務独占資格と栄養士・保育士などの名称独占資格など、より専門的な知識を必要とする資格の講座、または専門職大学院コースなどに適用されるものです。
初めて受ける場合は2年以上、それ以外の場合は10年以上被保険者である必要があります。
- 助産師
- 看護師
- 准看護師
- 診療放射線技師
- 臨床検査技師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 視能訓練士
- 言語聴覚士
- 臨床工学技士
- 義肢装具士
- 救急救命士
- 歯科衛生士
- 歯科技工士
- あん摩マッサージ指圧師
- はり師・きゅう師
- 柔道整復師
- 美容師
- 理容師
- 測量士
- 電気工事士
- 建築士
- 海技士
- 水先人
- 操縦士
- 航空整備士
対象となる業務独占資格
- 保健師
- 調理師
- 栄養士
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 保育士
- 製菓衛生師
対象となる名称独占資格
教育訓練給付金はどの程度返還されるのか
では、具体的に教育訓練給付金はどの程度返還されるのでしょうか。
まず「一般教育訓練給付」の場合、講座費用のうち20%が返還されます。
一方「専門実践教育訓練給付」の場合、講座費用のうち40%が返還されます。
さらにその資格が活かせる仕事に就いている、もしくは1年以内に仕事に就いた場合はさらに20%追加されます。
そのため、最大で合計60%の支給を受けることができます。
このように、教育支援給付金には厳格な要件が定められているものの、「一般教育訓練給付」と「専門実践教育訓練給付」については夜間専門学校でも受けることができます。
教育支援給付金の申請方法
教育支援給付金を申請するには必要書類をハローワークへ提出します。
受講前の手続き
訓練前キャリア・コンサルティングの実施、ジョブ・カードの交付を受けたあと、必要書類をハローワークへ提出します。
※受講前の手続きは、受講開始日(本校入学日)の1か月前までに完了させる必要がありますのでご注意しましょう。
支給申請について
支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が受講中及び受講修了後、原則として本人の住居所を管轄するハローワークに対して、必要書類を提出することによって申請します。
夜間の専門学校の場合、昼間は仕事をしながら、夜は実践や先生による直接の講義によってより深い知識を得られるのがメリットです。
「教育訓練支援給付金」を有効に使い、スキルアップを目指しましょう。
「教育訓練支援給付金」詳細は、夜間専門学校のホームページや最寄りのハローワークで確認しましょう。